なんとか災害発生後の対応が終わりました。。。
おつかれさまっ!
でも、災害現場の対応だけで終わらないよ!
きちんと書類にまとめて、労働基準監督署へ報告しないといけないよ。
報告!?そんな、どうしたら良いか分からないよ。
大丈夫!報告というよりは、書類の提出だよ。
そこまで緊張しなくても大丈夫。
今回は、代表的な労災書類を4つ解説するね。
これだけ覚えていれば、ほとんどの労働災害への対応は可能になるよ。
お願いします!
今回は、労働災害発生後に準備すべき書類を4つ解説します。
災害現場の対応も重要ではあるけれど、労働災害の報告をしなければ、法違反になってしまいます。
しっかりと覚えて対応しましょう。
代表的な労災関係書類4つ
安全担当者として、労働災害に関連する代表的な提出書類は下記の4つだよ。
ぜひ頭に入れておきましょう。
2.労働者死傷病報告 【様式24号】
3.療養補償給付たる療養の給付請求書 【様式5号】
4.療養補償給付たる療養の給付請求書(通勤災害用) 【様式16号の3】
むずかしい言葉ばかりで、これ全て覚えなくてはいけないんですか??
確かにむずかしくてお経みたいに長い言葉もならんでいるね。
全ての言葉を覚えなくても大丈夫だよ。
実際の安全担当者も、正式名称で覚えている人は少なくて、
後ろに書いてある様式番号で会話しているよ。
「5号様式作成完了してる?」みたいな会話を、現場はしています。
様式番号と内容を紐付けることができれば大丈夫だよ。
それでは一つ一つ見ていきましょう。
1.労働者死傷病報告 【様式23号】
労働者死傷病報告【様式23号】については、労働安全衛生規則97条-1で定められています。
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない
なるほど~。なんとなく分かったかなぁ。ただ、この「遅滞なく」っていう部分が抽象的な表現だから、実際にどれくらいの時間がかかってよいのか分からないんだけど。
たしかにあいまいな表現だね。具体的に何日以内などは定められていないよ。ただし、「遅滞なく」=「正当・合理的な理由を除き、すぐに実施しなければいけない」と覚えておくことをオススメするよ。
死亡または休業4日以上の災害については、入院・手術などを伴うことから被災者のヒヤリングができないケースも考えられます。
2.労働者死傷病報告 【様式24号】
前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。
条文が長すぎて読む気になれません。。。
そうだよね。簡単に説明をすると、
①「休業4日に満たないとき(休業日数1~3日)は遅滞なく報告する必要はない」
②3か月に一回まとめて報告することができる を覚えておこう!
休業日数が1日~3日の労働災害については、3月、6月、9月、12月のそれぞれの末日に【様式24号】を所轄の労働基準監督署へ提出すればOKです。
なるほど。つまり、休業が1日~3日と休業4日以上で様式と報告期限が異なるんだね。
そもそもなんだけど、休業が1日~3日や、休業4日以上ってどのように数えたら良いの?
休業日数の数え方は、「災害発生日の翌日から数え始める(休日を含む)」となるよ。
下記に具体的なケースを示していくね。
パターン①は、被災日を含めると4日間入院していることにはなるけれど、労災休業日数としては、翌日から数えるため3日となるよ。
パターン②は、会社の社休日(土日)をはさんで退院しているケースです。実際の会社を休んだ日数は、2日(月火)となるけれど、労災休業日数としては、翌日から数えて4日になるね。
休業日数の数え方については、法令上で明確にうたわれている部分はありませんが、厚生労働省の過去のパンフレットなどで上記のような意味として書かれている事例があります。
とはいえ、3日or4日なのかというビミョ~な判断については、所轄の労働基準監督署に問い合わせることが確実です。
了解!まずは、今回の主旨である、【様式23号】と【様式24号】の違いについて、しっかりと覚えておきます。
また、被災日当日に病院から帰ってきた場合(休業していない)は、休業0日扱いとなり、労働者死傷病報告は、必要ありません。
ふぅ、やっと半分かぁ?疲れてきたなぁ。。。
長くなってごめんね。あとの2つだから、、、がっがんばろう!!!
3.療養補償給付たる療養の給付請求書 【様式5号】
労働災害が発生した場合に、必ず準備することになる書類が【様式5号】です。
休業をした場合や、当日に病院から戻ってきた場合についても、病院への治療費の手続きをする必要があります。
たしかに労災の場合は、現金での支払いはせずに病院が治療してくれるね。この書類も、さっき説明があった【様式23号、24号】と一緒に、労働基準監督署に提出をすれば良いの?
これは少し違うんだよね。病院が関与していることから、病院側の証明が必要なんだよ。
結論としては、【様式5号】は病院へ提出をすればOKだよ。病院から資料が戻ってきたら、労基署へ提出しましょう。
療養補償給付たる療養の給付請求書【様式5号】は、治療の費用請求と考えておきましょう。
災害報告とは全く別物になります。
休業をしない災害についても、病院を受診しているため、【様式5号】は必須の労災書類になります。
ただし、注意点として、被災後にむかう病院が労災指定病院であるかどうかはあらかじめ確認しておく必要があります。
4.療養補償給付たる療養の給付請求書(通勤災害用) 【様式16号の3】
労働災害においては、作業中の事故だけではありません。
上記で解説した【様式5号】は作業中の事故・ケガですが、通勤途上での災害も労働災害であることをまずは、認識しておきましょう。
そして、通勤途上の事故・ケガについても、様式5号同様に治療費の手続きを行う必要があります。
そのときに必要な書類が、【様式16号の3】になります。
様式番号は異なるものの、要領は【様式5号】と同様に、病院での治療が完了後、再度病院へ書類提出に行きましょう。
なるほど、災害報告だけではなくて、治療費の書類もあるんだね。
というか、3.4は簡単に説明が終わったね。
説明に手を抜いていたりしないよね??
えっ!?そ、そんなことないよ。
実際に、様式5号は必ず出すと覚えておけばよくて、そこまで難しい手続きでもないんだよ。
記入方法などは一度書いてみるとすぐに慣れるよ。
まとめ
いかがだったでしょうか?
2.労働者死傷病報告 【様式24号】
3.療養補償給付たる療養の給付請求書 【様式5号】
4.療養補償給付たる療養の給付請求書(通勤災害用) 【様式16号の3】
災害発生後は、現場対応や災害対策検討など、バタバタとしている部分もあるけど、書類提出も重要な労災対応の一部だから。
しっかり、忘れずに対応しようね。
そうだね。冷静に対応できるように、必要書類様式を含めてあらかじめ準備をしておくと良いね!
素晴らしい!災害を起こすことはいけないことではあるけれど、「起こったことは仕方ない」と考えて、しっかりと法に則り手続きをしていきましょう。
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